小型船舶検査について
小型船舶検査と対象船舶
小型船舶検査制度の概要
小型船舶の所有者は、その所有する船舶を航行させる場合、当該船舶について, 船舶安全法に基づいて定められた船舶の構造、設備等の要件を満足させるものと,及びこれ を定期的にチェックする為の検査を受けることが義務づけられています。
小型船舶の場合、検査は日本小型船舶検査機構が行います。
〔特殊船(潜水船、水中翼船、エアクッション艇等)は国が船検を行います。〕
日本小型船舶検査機構は、法に基づき検査に合格した船舶に航行区域 、最大搭載人員等の航行上の条件を指定した船舶検査証書を交付することとなっており、 これを受有せずに航行した場合には、船舶の所有者等に罰則が適用されることとなっています。
船舶検査の対象となる小型船舶
小型船舶検査機構が検査を行う小型船舶は、次のような小型船舶です。
◎ エンジン付きの船
モーターボート、機付ヨット、水上オートバイ、遊漁船、漁船(12海里より遠くに行くもの)、
小型遊漁兼用船、客船、作業船、交通艇、その他の船舶(貨物船等)
◎ エンジンのない船
ヨット(沿岸区域を越えて航行するもの)、被曳客船、被曳遊漁船,ろかい客船
(旅客定員7人以上)
小型船舶検査が免除される船舶
1、エンジンを付けない船
- ろ ・ かい ・ さおのみで運転する船舶 (ただし、客船の運送を行う物は7人未満まで)
- エンジンを有さない長さ12m未満の帆船
(ただし、国際航海に従事するもの、沿岸区域を超えて航行しな いもの、危物バラ積船、特殊船及び、客船の運送を行わないもの) - エンジン及び帆装を有さない長さ12m未満の船舶
(ただし、国際航海に従事しないもの、沿岸区域を超えて航行しないもの、危険物バラ積船特殊船、エンジンを有する他の船舶に押されるものであって 押し船と堅固に結合して一体となる構造を有しない、またエンジンを有する他の船舶に引かれるか押されて客船を運送しないもの[次にあげるもの] )
① 客船の定員が3人以下であって次に掲げる水域のみを航行するものであること
- 湖 (沼、池を含む)またはダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメートル以下のもの。
- 告示で定める以下の湖
能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、穴道湖。 - 以下の海域の一部(告示で定める水域)中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内湾。
② 引かれ又は押される船の長さに応じ当該地の船舶のエンジンの馬力が 以下の範囲内で あること
- 長さ5メートル未満、10馬力以下
- 長さ5メートル以上、20馬力以下
2、エンジン付の長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)の内次のもの
(ただし、潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船及び危険物ばら積船以外)
- 次の要件を全て満足する小型船舶
① 客船の定員が3人以下
② 船外機船であって船の長さに応じ出力が以下の範囲内であること
- 長さ5メートル未満、5馬力以下
- 長さ5メートル以上、10馬力以下
③ 次に掲げる水域のみを航行するものであること
- 湖 (沼、池を含む)またはダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメートル以下のもの
- 告示で定める以下の湖
(能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、穴道湖) - 以下の海域の一部(告示で定める水域)中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内湾
- 長さ3.0メートル未満であって、エンジンの出力が2馬力未満の小型船舶
3、災害発生時のみに使用される救難用船舶
(国又は地方公共団体の所有する船舶のみ)
4、係船中の船舶
(係船届を出して船舶検査証書を返納した船舶)
5、告示で定められた次の水域のみを航行する船舶
① 横浜ドリームランド内人口池 (神奈川県)
② モーターボート競走法による競艇場 (全国24カ所)
③ モーターボート競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
④ モーターボート競走選手養成水域(山梨県本栖湖)
⑤ 東武動物公園内人口池(埼玉県)
⑥ 東京ディズニーランド内人口池(千葉県)
⑦ レオマワールド内人口池(香川県)
⑧ ポルトヨーロッパ内人口池及び人口水路(和歌山県)
⑨ パルケエスパーニャ内人口池及び人口水路(三重県)
⑩ 長島スパーランド内人口池及び人口水路(三重県)