航行区域と従業制限

航行区域と従業制限 

"航行区域" と "従業制限"

船舶はその構造や性能などによって航行できる水域が指定されます。この水域を 「航行区域」といいます。ただし、漁船の場合は航行区域の代わりに、その漁種類等によって「従業制限」が指定されます。

これらの航行区域又は従業制限は、その船舶の航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。  平成16年11月1日に小型船舶安全規則が改正され、新たに航行区域区分に「沿岸区域」が設定されました。

区  域区分内容
 平水区域  湖、川及び港内等の水域
 限定沿海区域  沿海区域のうち母港から2時間以内に往復できる区域に限定された水域
 沿海区域  日本、樺太本島及び朝鮮半島の各海岸から20海里以内の水域
 沿岸区域  日本の各海岸から5海里以内の水域
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新たに設定された「沿岸区域」は、「沿海区域」に比べて、技術基準が大幅に緩和され、法定備品の追加も少なくなりました。  この結果、2級ボート免許所有者でも、今までより簡単に長距離クルージングや日本一周を行うことができるようになりました。