船灯に係るおしらせ

船灯に係る技術基準改正

平成26年1月1日以降に設置される船灯については新しい技術基準が適用されます。

技術基準改正について

「航海用具の基準を定める告示」に係る船舶検査心得の改正が行われました。

(1) 船灯等について

  1. 射光範囲の光度差を明確化。
  2. 船灯への標示事項を明記。
  3. LEDを使用する場合の取扱い(最少光度を維持できる使用時間)を明記。
  4. IMO総会決議に定められている環境条件への対応。

(2) 施行日平成26年1月1日

   (平成26年1月1日前に備え付けられた船灯等については、従前の例によることができる。)

実施の遵守

平成26年1月1日以降、船灯を装備する場合は以下に留意願います。

  1. 新たに備え付ける場合は、新基準に適合した船灯を装備する。
  2. 現在設置している旧基準に適合した船灯の一部が故障(損傷)した場合、船灯メーカーの推奨する純正部品へ交換が可能な場合は、引き続き旧基準に適合した船灯の使用が認められるが、これが不可能な場合は新基準に適合した船灯にASSY交換する。
  3. 舷灯について、損傷等により片舷の船灯を交換する場合、当該船灯は新基準に適合したものでなければならない。だだし、損傷していないもう片舷灯は交換しなくてもよい。
  4. 両色灯が損傷した場合は、新基準に適合した両色灯又は舷灯に交換する。