遊泳者及びプレジャーボートに関する条例
条例の趣旨
京都の海が、利用する人全てにとって安全・安心かつ快適な場所であるよう、船舶や遊泳者、マリンレジャー事業者が守るべき事項や、海水欲場に関する規定などを定めたものです。
条例のポイント
- 遊泳者が守るべき事項
- 船やプレジャーボートの操縦者が守るべき事項
- 海水欲場に関する事項
- マリンレジャー事業者に関する事項
船舶の類に関する禁止事項(第9条)
条例でいう「船舶の類」とは、動力船・非動力船を問わないため、水上オートバイの他、手漕ぎ・足こぎボート、セイルボート、サーフボート、ウェイクボート等も含みます。
- 知事が標識を設置している遊泳区域に船舶の類を進入させる行為が禁止。 (罰則)この規定に違反した場合、警察官が行う中止命令の対象となり、この中止命令に違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。
- 知事が標識を設置している遊泳区域に船舶の類を接近させ、当該区域内の遊泳者等に不安を覚えさせるような操縦が禁止されています。
プレジャーボートに関する遵守事項(第13条)
- 気象、海象その他の状況が安全な状況に支障がないことを確認すること。
- プレジャーボートの付近に遊泳者がいる場合又は漁業上の施設、工事現場等がある場合は、減速すること及びこれらに接近しない等の安全な方法で操縦すること。
- 狭い水路(宮津の文殊水路、久美浜の水戸口)又は民家に接近した海域(伊根町の舟屋)などを航行する場合は、水難事故を防止し、静穏を保持するために必要と認められる測度で操縦すること。
- ウェイクボード等に人を載せてけん引する場合は、けん引される者に救命胴衣及びヘルメット等の保護具を着用させるとともに、けん引される者の水難事故の防止のために必要な見張りをする者を設置いること。
- 水難事故の発生を知った時は、速やかに警察官等に通報すること。
プレジャーボートに関する禁止事項(第14条)
- 衝突などの危険を生じさせる恐れのある速度で、プレジャーボートを遊泳者に接近させるなど、遊泳者に危険を生じさせる操縦の禁止(罰則)20万円以下の罰金。
- 操縦時に、人の死傷・行方不明又は物の損壊に係る水難事故を起こした時は、直ちに負傷者を救護する等必要な措置を講じなければならない。 (罰則)6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 酒に酔った状態その他、プレジャーボートを正常に操縦することができない状態での操縦の禁止。
※ 条例に定めるところの警察官等は、海上保安庁・警察・消防を意味します。
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