小型船舶の所有者は、船舶登録を受けなければ、
これを航行の用に供することができません。

移転登録

所有者が変わる場合は移転登録が必要になります。

相続による移転登録

相続の対象となっている小型船舶を遺産分割協議書により移転登録する場合、以下の書類が必要です。

  • 遺産分割協議書(相続人全員の氏名・住所を記載し、全員の実印の押印が必要です。)
  • 変更・移転登録申請書
  • 印鑑証明書 (相続人全員のもの)
  • 戸籍謄本  (被相続人の死亡年月日が確認できる戸籍謄本、及び相続人全員の現在の戸籍謄本(又は 抄本)が必要となります。)
  • 本籍地が記載されている住民票又は戸籍の附票(協議等の結果、相続することとなった方のもの)

※ 但し、以下の場合は、遺産分割協議書に代わって、「遺産分割協議成立申し立書(申立書)」を活用することが出来ます。

遺産分割協議申立書について

申し立書を活用することができる小型船舶

  • 登録長さが5m未満であリ、かつ3年以上使用されている実績のあるもの
  • 登録長さ5m以上8m未満の船外機船であり、かつ8年以上使用されている実績の あるもの

  ※ 使用実績は、当機構の検査の記録等で確認します。

申立書を活用した場合の必要書類
  • 申立書(協議の結果相続することとなった方の実印の押印が必要です。また、必要事項が記載されている必要が有ります。)
  • 変更・移転登録申請書
  • 印鑑証明書(協議の結果相続することとなった方のもの)
  • 戸籍謄本※(被相続人の死亡年月日が確認できる戸籍謄本、及び協議の結果相続することとなった方の戸籍謄本 (又は抄本)が必要となります。)
  • 本籍地が記載されている住民票又は戸籍の附票(協議の結果、相続することとなった方のもの)