小型船舶の所有者は、船舶登録を受けなければ、
これを航行の用に供することができません。

登録範囲

登録対象船舶の範囲

登録対象船舶

小型船舶の所有者は、登録を受けなければ、これを航行の用に供することができません。 ただし、以下の船舶は対象外です。

  • 漁船 (漁船法に基づく漁船登録を受けているもの)
  • 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が 2馬力未満のもの
  • 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行する もの、推進機関を有するもの。(上記②を除く。)及び人の運送のように供するものを除く。)
  • 推進機関及び帆装を有しない船舶など。

新造船の新規登録

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漁船転用の新規登録

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現存船転用の新規登録

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登録事項

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