小型船舶の所有者は、船舶登録を受けなければ、
これを航行の用に供することができません。

小型船舶の登録とは

小型船舶登録制度の内容とその方法について

「小型船舶登録」とは・・・

 全国に放置船が多く社会問題になっていることから、所有者をはっきりさせることが主な目的と され、平成14年4月1日以降 小型船舶の登録等に関する法律が施工されることになり、 小型船舶(総トン数20トン未満の船舶)の所有者は、登録を受けなければ航行する ことが出来なくなりました。
  平成17年3月31日までに現存船は全て登録は完了している筈ですが、長期未使用船など 現在、未登録船でも使用される場合検査の際に登録をすればそのまま使用できます。

登録の種類とその内容

  1. 新規登録 (申請) = 登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けること。

    icon3.gif 新造船、輸入船、漁船登録を抹消した船舶等。


  2. 変更登録 (申請) = 既に登録されている小型船舶の所有権以外の登録事項を変更すること。


    icon3.gif 所有者の住所や氏名の変更,船籍港の変更、改造による 総トン数の変更等。


  3. 移転登録 (申請) = 既に登録されている小型船舶の所有者を変更すること。


    icon3.gif売買や相続による所有権の変更等。


  4. 抹消登録 (申請、職権) = 既に登録されている小型船舶の登録そのものを抹消すること。


    icon3.gif解撤(解体)や沈没等により当該小型船舶が存在しなくなった場合、海外に買船 された場合、漁船登録を受けた場合等。


  5. 登録事項等証明書交付 (申請) = 登録原簿に記載されている事項について一般の者からの 申請により証明書を交付すること。

 (証明書の種類)

  • 一部事項証明書 =登録事項のうち船舶番号、船舶のp表示に関 する事項(船籍港、船体識別番号、総トン数等)については現在のものだけを証明し、所有権に 関する事項(所有権の移転履歴)については全て証明したもの。 全部事項証明書 =登録事項の全てについて証明したもの。 登録事項要約書=複数の小型船舶の登録事項について一括して証明したもの。
  • 全部事項証明書 =登録事項の全てについて証明したもの。
  • 登録事項要約書=複数の小型船舶の登録事項について一括して証明したもの

登録対象船舶の範囲

小型船舶の所有者は、登録を受けなければ、これを航行の用に供することができません。 ただし、以下の船舶は対象外です。

  • 漁船 (漁船法に基づく漁船登録を受けているもの)
  • 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が 2馬力未満のもの
  • 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行する もの、推進機関を有するもの(上記②を除く。)
  • 及び人の運送のように供するものを除く。) 推進機関及び帆装を有しない船舶など。