ライフジャケットの着用義務化が拡大
平成30年2月1日より法改正により、すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化されます。
小型船舶に乗ったら必ずライフジャケットを着用しましょう!
ライフジャケットを着用すると生存率が2倍以上になります!
※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり着用義務があります。
違反者は最大6か月の免許停止になります!
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、 違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
(注)従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で
漁ろうに従事する者には従来どおり違反点数が付与されます。
(注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。
国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。 国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
その他の注意事項
1、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用しなければ船長の違反となります。
2、船舶検査を受けた小型船舶に備え付けられているライフジャケット(桜マークあり)ではなく、持ち込みのライフジャケット(桜マークなし)を着用した場合も違反になります。
注)桜マークのないライフジャケットであっても、努力義務や適用除外の場合のほか、小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。