船の長さと全長の違い
船の長さとは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるもので、 下図により算定される長さをいいます。 なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数5トン以上20トン未満の船舶)、 漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、 漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。 船の全長とは、船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎となるもので、 船の全体の長さをいいます。
船の長さとは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるもので、 下図により算定される長さをいいます。 なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数5トン以上20トン未満の船舶)、 漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、 漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。 船の全長とは、船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎となるもので、 船の全体の長さをいいます。
総トン数20トン未満の船舶をいいます。
(総トン数とは、船舶の容積にその容積に応じた係数を乗じて求めた数をいいます。)
最大搭載人員は、船の復原力、居住設備等に基づいて算定されるもので、 旅客、船員、その他の乗船者の区分毎の人数及びその合計数が船舶検査証書に記載されています。 最大搭載人員(合計数)は、船の見やすい場所に表示することが義務付けられています。 また、旅客を搭載する場所には、当該場所に収容することのできる乗船者の数及びその質量を表示 することが義務付けられています。
旅客の定員が、12人を超えるものをいいます。
「その他の乗船者」とは、「船員」に準じる者で次に掲げる者をいいます。
12歳未満の者2人をもって大人1人に換算します。ただし、1歳未満は算入しません。