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中古ディーゼルエンジン換装について

IMO-Nox排ガス2次規制導入

平成23年1月1日以降、船舶に設置、換装する場合には、「2次規制適合エンジン」 の搭載が義務付けられます。

規制内容の概略

  • エンジンのNOx(窒素酸化物)放出量が法令に定める基準に適合している事について、国、JCI、 又はNKの承認を受けなければならない。
  • [原動機取り扱い手引き書]について、国、JCI、NKの承認を受けなければならない。 ※上記2項目を受けた場合には、[国際大気汚染防止原動機証書]が交付されます。
  • 船舶所有者は上記の[原動機取り扱い手引き書]及び[国際大気汚染防止原動機証書]を、 船内に備え置かなければなりません。

規制対象外の特例

※ディーゼルエンジンのNOx(窒素酸化物)規制の対象外になる場合

  • 出力130KW(175.5PS)未満のディーゼルエンジン。
  • 現エンジンと換装エンジンが同型エンジンの場合。
  • 換装エンジンが2005年5月18日以前に製造され、現エンジンとの1気筒あたりの排気量が±15%以内である場合。