小型船舶登録制度

小型船舶登録制度

小型船舶登録制度の登録内容とその方法について

 

「小型船舶登録制度」 とは

 全国に放置船が多く社会問題になっていることから、所有者をはっきりさせることが主な目的と され、平成14年4月1日以降 小型船舶の登録等に関する法律が施工されることになり、 小型船舶(総トン数20トン未満の船舶)の所有者は、登録を受けなければ航行する ことが出来なくなりました。
  平成17年3月31日までに現存船は全て登録は完了している筈ですが、長期未使用船など 現在、未登録船でも使用される場合検査の際に登録をすればそのまま使用できます。

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登録の種類とその内容

  1. 新規登録 (申請) = 登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けること。

    新規登録新造船、輸入船、漁船登録を抹消した船舶等


  2. 変更登録 (申請) = 既に登録されている小型船舶の所有権以外の登録事項を変更すること。

    変更登録所有者の住所や氏名の変更,船籍港の変更、改造による 総トン数の変更等


  3. 移転登録 (申請) = 既に登録されている小型船舶の所有者を変更すること。

    移転登録売買や相続による所有権の変更等。


  4. 抹消登録 (申請、職権) = 既に登録されている小型船舶の登録そのものを抹消すること。

    抹消登録解撤(解体)や沈没等により当該小型船舶が存在しなくなった場合、海外に買船 された場合、漁船登録を受けた場合等。


  5. 登録事項等証明書交付 (申請) = 登録原簿に記載されている事項について一般の者からの 申請により証明書を交付すること。

(証明書の種類)

  • 一部事項証明書 =登録事項のうち船舶番号、船舶のp表示に関 する事項(船籍港、船体識別番号、総トン数等)については現在のものだけを証明し、所有権に 関する事項(所有権の移転履歴)については全て証明したもの。
  • 全部事項証明書 =登録事項の全てについて証明したもの。
  • 登録事項要約書=複数の小型船舶の登録事項について一括して証明したもの。

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登録対象船舶の範囲

小型船舶の所有者は、登録を受けなければ、これを航行の用に供することができません。 ただし、以下の船舶は対象外です。

  • 漁船 (漁船法に基づく漁船登録を受けているもの)
  • 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が 2馬力未満のもの
  • 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行する もの、推進機関を有するもの(上記Aを除く。)及び人の運送のように供するものを除く。)
  • 推進機関及び帆装を有しない船舶など

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新造船の新規登録

新造船の新規登録

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漁船転用の新規登録

漁船転用の新規登録

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漁船転用の新規登録

漁船転用の新規登録

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登録事項(法第6条 第2項関係)

登録事項(法第6条 第2項関係)

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相続による移転登録

相続の対象となっている小型船舶を遺産分割協議書により移転登録する場合、以下の書類が必要です。

  • 遺産分割協議書(相続人全員の氏名・住所を記載し、全員の実印の押印さ必要です。
  • 変更・移転登録申請書
  • 印鑑証明書 (相続人全員のもの)
  • 戸籍謄本※ (被相続人の死亡年月日が確認できる戸籍謄本、及び相続人全員の現在の戸籍謄本(又は 抄本)が必要となります。)
  • 本籍地が記載されている住民票又は戸籍の附票(協議等の結果、相続することとなった方のもの)

※ 但し、以下の場合は、遺産分割協議書に代わって、「遺産分割協議成立申し立書(申立書)」を活用することが出来ます。

遺産分割協議申立書について

申し立書を活用することができる小型船舶

  • 登録長さが5m未満であリ、かつ3年以上使用されている実績のあるもの
  • 登録長さ5m以上8m未満の船外機船であり、かつ8年以上使用されている実績の あるもの

 ※ 使用実績は、当機構の検査の記録等で確認します。

申立書を活用した場合の必要書類

  • 申立書(協議の結果相続することとなった方の実印の押印が必要です。また、必要事項が記載されている必要が有ります。)
  • 変更・移転登録申請書
  • 印鑑証明書(協議の結果相続することとなった方のもの)
  • 戸籍謄本※(被相続人の死亡年月日が確認できる戸籍謄本、及び協議の結果相続することとなった方の戸籍謄本 (又は抄本)が必要となります。)
  • 本籍地が記載されている住民票又は戸籍の附票(協議の結果、相続することとなった方のもの)

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登録手数料

  5トン未満 5〜10
トン
10〜15
トン
15〜20
トン
3m未満 3〜5m 5m以上





新 造 船 4,900円 7,000円 8,900円 15,300円 18,300円 21,700円
現存船 測度有り 4,900円 7,000円 8,900円 15,300円 18,300円 21,700円
測度なし 3,800円
新規適用
(漁船転等)
測度有り 4,900円 7,000円 8,900円 15,300円 18,300円 21,700円
漁船登録の謄本を提出した場合 4,000円
測度を要するときに総トン数証明書を提出した場合 4,000円



測 度 有 り 4,350円 6,000円 7,500円 12,700円 15,100円 17,800円
臨時検査のみ 3,550円
臨時検査なし 2,950円
変更登録(船籍港の変更に限る)及び移転登録を同時に申請した場合 2,950円
移転登録 2,950円
抹消登録 2,950円









一部事項証明書 1,100円 
(同一船舶の証明書を複数枚請求する場合は一通につき10円加算)
全部事項証明書 1,350円 
(同一船舶の証明書を複数枚請求する場合は一通につき30円加算)
登録事項要約書 2,650円 
(同一船舶の証明書を複数枚請求する場合は一通につき10円加算)

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