漁船法の一部改訂

漁船法の一部改訂

1.動力漁船の性能の基準の一部改正について

具体的内容

  1. 船舶の主要寸法の比に係る基準に関し、計画総トン数が20トン以上の漁船については廃止し、同20トン未満の漁船についても一律に 「幅と深さの比を 2以上」 とする他は廃止する。
  2. 総乗積(計画総トン数20トン未満) 及び容積比(同20トン以上)に係る基準を廃止する。
  3. 乾舷及び横メタセンタ高さ等に係る基準を廃止する。
  4. 省略
  5. 推進機関の燃料噴射量及び回転数の制限装置に係る基準に関し、適用対象範囲を、計画総トン数が20トン未満の漁船(ジーゼル機関を推進機関とするものに限る) に改めて存続する。
  6. 漁船の設備にかかる基準を廃止する。

【平成14年8月1日施行】

2.漁船用推進機関の販売基準

各階層に許容される推進機関の馬力数(キロワット)と排気量は、次のとおりとし、それぞれの値を超えて下位の階層に使用できないものとする。 

【平成14年6月28日告示】

トン数階層推進機関の馬力数(キロワット)推進機関の馬力数(キロワット)
4.0トン未満 330 10
4.0トン以上     6.0トン未満 450 14
6.0トン以上     10トン未満 540 20
10トン以上     15トン未満 670 24
15トン以上     20トン未満 890 36
20トン以上     30トン未満 1010
30トン以上     40トン未満 1130

その他漁船法の詳細の内容や各メーカー製の推進機関の馬力などについては、
漁船法による推進機関の馬力数(水産庁監修)
平成15年9月社団法人 海洋水産システム協会 発行 をご参照ください。

3.漁船の建造から登録までの手続き(漁船登録をしない漁船は関係ありません)

区分建造許可・認定検査・測度船舶登録漁船登録
船型 漁船法 (水産庁) 構造・設備 総トン数測度 漁労性能 船舶法 (国土交通省) 漁船法 (水産庁)
船舶安全法 (国土交通省) 船舶法 (国土交通省) 漁船法 (水産庁)
20トン以上漁船 (長さ15m以上) 水産庁 地方運輸局 地方運輸局 (必要時のみ依頼検査)水産庁 地方運輸局 都道府県
20 ト ン 未 満 漁 船 12海里以遠 操業漁船 (長さ15m以上) 水産庁 小型船舶 検査機構 (5~20トン) 都道府県 (必要時のみ 依頼検査) 水産庁 不要 都道府県
(長さ10~15m) 都道府県 (5トン未満) 不要
(長さ10m未満) 不要
12海里以内操業漁船 同上 不要 同上 同上 不要 同上

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このページは、カンノが2014年11月 2日 17:57に書いたブログ記事です。

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