小型船舶検査制度の概要
小型船舶の所有者は、その所有する船舶を航行させる場合、当該船舶について,
船舶安全法に基ずいて定められた船舶の構造、設備等の要件を満足させるものと,及びこれ
を定期的にチェックする為の検査を受けることが義務ずけられています。
小型船舶の場合、検査は日本小型船舶検査機構が行います。
〔特殊船(潜水船、水中翼船、エアクッション艇等)は国が船検を行います。〕
日本小型船舶検査機構は、法に基づき検査に合格した船舶に航行区域
、最大搭載人員等の航行上の条件を指定した船舶検査証書を交付することとなっており、
これを受有せずに航行した場合には、船舶の所有者等に罰則が適用されることとなっています。
船舶検査の対象となる小型船舶
小型船舶検査機構が検査を行う小型船舶は、次のような小型船舶です。
◎ エンジン付きの船
モーターボート、機付ヨット、水上オートバイ、遊漁船、漁船(12海里より遠くに行くもの)、
小型遊漁兼用船、客船、作業船、交通艇、その他の船舶(貨物船等)
◎ エンジンのない船
ヨット(沿岸区域を越えて航行するもの)、被曳客船、被曳遊漁船,ろかい客船(旅客定員7人以上)
以下の小型船舶は船舶検査が免除されます
1、エンジンのない船
- ろ ・ かい ・ さおのみで運転する船舶 (ただし、客船の運送を行う物は7人未満まで)
- エンジンを有さない長さ12m未満の帆船
(ただし、国際航海に従事するもの、沿岸区域を超えて航行しな いもの、危物バラ積船、特殊船及び、客船の運送を行わないもの) - エンジン及び帆装を有さない長さ12m未満の船舶
(ただし、国際航海に従事しないもの、沿岸区域を超えて航行しないもの、危険物バラ積船特殊船、エンジンを有する他の船舶に押されるものであって 押し船と堅固に結合して一体となる構造を有しない、またエンジンを有する他の船舶に引かれるか押されて客船を運送しないもの[次にあげるもの] )
@ 客船の定員が3人以下であって次に掲げる水域のみを航行するものであること
- 湖 (沼、池を含む)またはダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメートル以下のもの。
- 告示で定める以下の湖
能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、穴道湖。 - 以下の海域の一部(告示で定める水域)中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内湾。
A 引かれ又は押される船の長さに応じ当該地の船舶のエンジンの馬力が 以下の範囲内で あること
- 長さ5メートル未満、10馬力以下
- 長さ5メートル以上、20馬力以下
2、エンジン付の長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)の内次のもの
(ただし、潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船及び危険物ばら積船以外)
- 次の要件を全て満足する小型船舶
@ 客船の定員が3人以下
A 船外機船であって船の長さに応じ出力が以下の範囲内であること
- 長さ5メートル未満、5馬力以下
- 長さ5メートル以上、10馬力以下
B 次に掲げる水域のみを航行するものであること
- 湖 (沼、池を含む)またはダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメートル以下のもの
- 告示で定める以下の湖
(能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、穴道湖) - 以下の海域の一部(告示で定める水域)中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内湾
- 長さ3.0メートル未満であって、エンジンの出力が2馬力未満の小型船舶
3、災害発生時のみに使用される救難用船舶
(国又は地方公共団体の所有する船舶のみ)
4、係船中の船舶
(係船届を出して船舶検査証書を返納した船舶)
5、告示で定められた次の水域のみを航行する船舶
@奈良ドリームランド内人口池 (奈良県)
A横浜ドリームランド内人口池 (神奈川県)
B宝塚ファミリー内人口池及び武庫川水域 (兵庫県)
Cモーターボート競走法による競艇場 (全国24カ所)
Dモーターボート競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
Eモーターボート競走選手養成水域(山梨県本栖湖)
F東武動物公園内人口池(埼玉県)
G東京ディズニーランド内人口池(千葉県)
Hレオマワールド内人口池(香川県)
Iポルトヨーロッパ内人口池及び人口水路(和歌山県)
Jパルケエスパーニャ内人口池及び人口水路(三重県)
K長島スパーランド内人口池及び人口水路(三重県)
船検の種類
- 定 期 検 査 - 初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効 期間 が満了した時に受ける精密な検査
- 中 間 検 査 - 定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船 舶の用途等により実施時期が異なる。
- 臨 時 検 査 - 改造、修理又は設備の新替え等を行った時に受ける 検査。
- 臨時航行検査 - 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航 行させる ときに受ける検査。
- その他の検査 法に基づき強制されている上記の検査の他、これらの検査を簡略化するため、 製造者等の段階で検査等を行う以下のような制度があります。
- 予備検査
小型船舶の船体、機関、法定備品について、個別に 製造者等の段階で行われる検査で合格品には左図のようなマークがつけられています。
- 検 定
小型船舶の船体、機関、法定備品のうち運輸省の段階で確認するもので、合格品には左図のようなマークがつけられています。
- 認定事業場
品質管理が良好であると運輸省が認定した事業場を認定事業場
と いいます。認定事業場で製造された型式承認を受けた船舶
又は物件 には左図のようなマークがつけられています。
船検の時期 (定期検査、中間検査)
定期検査及び中間検査は、一定の周期で受けるもので、その時期は用途等に応じ以下のようになっています。
@ 一般の小型船舶(旅客船以外)

A 総トン数5トン未満の旅客船 (旅客定員13人以上)

B 総トン数5トン以上の旅客船は、毎年検査になります。
これら定期的な検査の受検時期は、中間検査で6ヶ月、定期検査で3ヶ月の受験 時期があり、この受験であれば次回検査が繰り上がることはありません。 繰り上げの時期 (検査の合格日) が受験時期を越える場合は、新たに次回検査 が指定されます。
船検の時期 (臨時検査、臨時航行検査)
臨時検査又は臨時航行検査は、その必要が生じた際に随時受験するもので以下のような場合 に受験しなければなりません。
@ 臨時検査
●以下の様な改造、修理、取替え等を行うとき
- 船の長さ、幅又は深さを変更する改造。
- 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理。
- かじ、操舵装置の改造。
- 主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え。
(ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機と取替える場合は不要です。) - 法定備品の取替え等
(ただし、予備検査又は検定に合格した 備品と取替える場合は、膨張式救命筏等を除き不要です。) - 復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼす恐れのある改造又は修理。
- 海難や火災などで、船体、主機、プロペラ軸など主要部に重大な損傷を受けたとき。
●船舶の用途(技術基準が変わる場合)
航行区域、最大搭載人員等船舶検査証に記載された航 行上の条件を変更するとき。
●船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき
A 臨時航行検査
●船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航 するとき
●船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等によりやむを得ず 臨時に航行 させるとき
船舶検査の準備
検査の前には、船体、法定備品等の点検とエンジンの試運転を行い、不具合が あれば不足している備品の準備、船体、エンジンの整備をしておく。
※ 船検の際にエンジンの作動確認を行います。
- 救命胴衣 救命胴衣に船名又は所有者名の表示
- 救命浮環 救命浮環に定係港及び船名の表示
- 救命胴衣格納場所 救命胴衣の格納場所の表示
- 最大搭載人員 船体に最大搭載人員を5cm角以上の文字で表示
- 信号紅炎 有効期限が有ります。必ず確認をしてください。
(1) 小型船舶の法定備品一覧
[ 限定沿海区域及び平水区域小型船舶 (旅客船及び5トン以上の船舶を除く。)]
| 区分 | 備 品 の 名 称 | 必要数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
係 船 設 備 |
係船ロープ | 2本 | ||
| アンカー | 1個 | 錨泊しないものは不要 | ||
| アンカーロープ | 1本 | |||
救 命 設 備 |
小型船舶用救命胴衣 | 定員と 同数 |
船名又は所有者名を表示すること | |
| 小型船舶用救命浮環 | 1個 | 定係港及び船名を表示すること | ||
| 小型船舶用信号紅炎 | 1本 | 川のみで航行するものは不要 | ||
| 消 防 設 備 |
小型船舶用粉末消火器 又は小型船舶用液体消火器 |
2個 (1個*) |
( )内は船外機船、帆船、無動力船の場合 *赤色バケツ等を備えれば1個減じてよい |
|
| 排 水 設 備 |
ビルジポンプ又は (バケツ及びあかくみ) |
2個 (1個) |
船外機船及び湖川港内のみを航行するもの はバケツ(消防用と兼用可) 1個でよい |
|
航 海 用 具 (注) |
||||
| 音響信号器具 | 1個 | 汽笛又は笛でもよい | ||
| 汽笛及び号鐘 | 各1個 | 全長12m未満のものは不要。 | ||
| 黒色円すい形形象物 | 1個 | 汽笛又は笛でもよい | ||
| 黒色球形形象物 | 3個 | 全長12m未満のものは不要。但し、広域、 航路等を頻繁に航行するものには2個、 錨泊するものには1個必要 |
||
船 灯 |
マスト灯 ※1 | 1個 | 夜間のみ航行するものは不要 *1 全長12m未満のものは白灯 (停泊灯と兼用可)1個でもよい *2 全長20m以上は両色灯は不可 *3 全長12m未満のものであって港域 、航路等を頻繁に航行するもの以 外のものは省略できる。 |
|
| げん灯又は両色灯 ※2 | 1対 (1個) |
|||
| 船尾灯 ※1 | 1個 | |||
| 停泊灯 | 1対 (1個) |
|||
| 紅 灯 ※3 | 2個 | |||
| レーダー反射器 | 1個 | 輻輳海域を夜間航行するFRP船等に必要 | ||
|
一 般 備 品 |
工具 | 1個 | ドライバー1組、レンチ1組、プライヤー1個 | |
| プラグレンチ | 1個 | ガソリン機関に限る | ||
(注意!)全長12m以上の小型船舶の航海用具については、全長により設備要件が異なります。
(2) 水上オートバイの法定備品一覧表
| 備 品 の 名 称 | 数 量 |
|---|---|
| 係船索(ロープ) | 1本 |
| 小型船舶用救命胴衣 | 定員と同数 |
| 小型船舶用信号紅炎 | 1本 |
(注意!)水上オートバイなど一定の要件を満足する小型船舶に限っては、備え付ける小型船舶用救命胴衣の要件の 一部が緩和されています。 緩和された小型船舶用救命胴衣を設備された場合は、船名又は所有者名を表示してください。また、別途笛が必要です。
検査手数料・代行手数料
| 検査手数料 (下記手数料表参照) + 代行手数料 (10,000円) = 検査料 |
|---|
◎ 船舶検査に必要な書類、備品の準備と検査の立会い等を代行します。
( ただし、装備品の不足品及び修理を要した場合等は、別途料金となります。)
検査手数料 (船舶安全法施行規則別表 平成12年4月改定)
| 船の長さ | 3メートル未満 |
3メートル以上 5メートル未満 |
5メートル以上 10メートル未満 |
10メートル以上 20メートル未満 |
|
| 検査の種類 | |||||
| 旅客の定員が12人までの船舶 | 定期検査 | 11,600円 | 16,700円 | 24,300円 | 30,700円 |
| 中間検査 | 5,100円 | 8,200円 | 14,900円 | 19,200円 | |
| 旅客の定員が13人までの船舶 | 定期検査 | 16,600円 | 24,200円 | 34,500円 | 46,800円 |
| 中間検査 | 8,900円 | 13,400円 | 22,400円 | 29,500円 | |
| 臨時検査又は臨時航行検査(臨検回数1回につき) | 4,900円 | 5,600円 | 6,600円 | ||
書換・再交付申請料,代行手数料
| 書換・再交申請料 (下記申請料表参照) + 代行手数料 (5,000円) = 書換・再交手数料料 |
|---|
◎ 必要書類の作成、申請料の振込み等の一切を引き受けます。
(ただし印鑑証明の申請料は申請者御本人のお支払いとなります)
再交付・書換申請料
| 船舶検査証書の書換 | 1通につき 4,400円 | |
| 再 交 付 |
船舶検査証書 | 1通につき 4,400円 |
| 船舶検査手帳 | 1通につき 5,500円 | |
| 船舶検査済票 | 1通につき 4,150円 | |
船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票及び中間検査済票
定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書、船舶検査手帳と船舶検査済票1組とが交付されます。
- 船舶検査証書の有効期間は定期検査と同じで、同証書には船名、船舶検査済票番号等その船舶を特定す る事項の他航行区域、最大搭載人員等航行上の条件、証書の有効期間等が指定されています。
- 船舶検査手帳には次に受けるべき検査の時期に指定、検査の記録等が記載されます。
- 船舶検査済票は定期検査合格年、交付機関番号、合格番号 (この2つの番号で船を特定することができます。) 等を表します。
なお、法律により、船舶検査証書及び船舶検査手帳は船内への備え付けが、船舶検査済票は船の両側 で外から見やすい場所への貼り付けが、それぞれ義務付けられておりこれに違反した場合罰則がかかる こととなります。
船舶検査証や船舶検査手帳等を紛失、破損等した場合は再交付が受けられます。
その他船舶検査証書に記載された事項の一時的変更 (例えば、定員などの変更)を受けた船舶には臨
時航行許可証の交付が行われますが、これらについても船内に備え付けて航行することが義務付けられ
ています。これらに違反した場合も船舶検査証書の場合と同様の罰則が適用されます。
検査済票・船舶番号
![]() |
再交付・廃船・返納・所有者変更
- 再 交 付 :船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票を紛失された場合には、再交付を 受けることが 出来ます (手続きはカンノマリンサービスにご相談ください。)
- 廃船 ・返納 :廃船にしたり検査適用外の船になったときは、廃船、(返納)届を提出し、船舶検査証書・
船舶検査手帳・船舶検査済票を返納して下さい。
(この手続きには、手数料はいりませんが、抹消登録費2,950円が必要です。) - 所有者変更 :船舶所有者を変更する場合は、売買契約書の写し又は譲渡証が必要です。
総トン数5トン以上の船舶 (又は漁船登録受有船) の場合 は、売買契約書の写し、譲渡証に代え、船籍票 (又は漁船登録票)を提示してください。
小型船舶操縦者に係る遵守事項違反に対する罰則
※ 以下の事項に違反した場合、法令に基づき罰則が適用されます。
※ 罰則には「罰金」「過料」「懲役」があります。
船舶職員及び小型船舶操縦者法関係
| 違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
|---|---|---|
| 1 | その船舶に必要とする操縦免許証を受有しないで、当該船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合
無免許運転 |
30万円以下の罰金 |
| 2 | 海難審判法等の業務の停止処分に違反して、小型船舶操縦者の業務を行った場合
免許停止中の運転 |
|
| 3 | 操縦免許証を携行しないで、小型船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合
免許不携帯 |
10万円以下の過料 |
| 4 | 操縦免許証を他人に譲渡したり貸与した場合
免許証の貸与・譲渡 |
|
| 5 | その船舶に必要とする操縦免許証を受有しない者に、小型船舶を貸した場合 | 6ヶ月以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
港則法関係
| 違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
|---|---|---|
| 1 | 港内又は港域外1万メートル以内の水面において、ごみなどを捨てた場合 | 3ヶ月以下の懲役又は 3万円以下の罰金 |
| 2 | 特定港内等において船舶交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火を使用し、灯火の減光等に関する港長等の命令に従わなかった場合 | |
海上交通安全法
| 違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
|---|---|---|
| 1 | 航路における錨泊の禁止に違反した場合 | 3ヶ月以下の懲役又は 3万円以下の罰金 |
| 2 | 特定の航路の区間における航路での出入り又は航路の横断の制限に違反した場合 | 5万円以下の罰金 |
船舶安全法関係
| 違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
|---|---|---|
| 1 | 船舶検査証書又は臨時航行許可証のない船舶を航行させたとき。 (ただし、検査を免除された船舶を除く。) 無検査船 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 2 | 指定された航行区域を超えて船舶を航行させたとき 航行区域外使用 |
|
| 3 | 最大搭載人員を超えて旅客その他の人を乗せたとき。 定員超過 |
|
| 4 | 中間検査を受けなければならない時期に受けないで航行させたとき 中間検査受験義務違反 |
|
| 5 | 安全に関係する改造・修理を行った船を臨時検査を受けずに航行させたとき。 臨時検査受験義務違反 |
|
| 6 | その他船舶検査証書、臨時航行許可証に指定された条件に違反して航行させたとき 指定条件違反 |
|
| 7 | 詐欺その他不正の行為によって船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証を受けたとき。 不正行為による証書受 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 8 | 船舶検査証書、臨時変更証又は臨時航行許可証を船内に備えずに航行したとき。 証明不携行 |
20万円以下の罰金 |
| 9 | 船舶検査済票を両船側に貼り付けないで航行したとき 検査済票不貼付 |
|
| 10 | 船舶検査手帳を船内に備えずに航行したとき 検査手帳不携行 |
|
小型船舶の登録等に関する法律関係
| 違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
|---|---|---|
| 1 | 小型船舶登録原簿に登録を受けていない小型船舶を航行させた場合 | 6ヶ月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
| 2 | 変更登録、移転登録又は抹消登録の申請をしなければならなかったとき、申請をしなかったり虚偽の申請をした場合 | 30万円以下の罰金 |
| 3 | 小型船舶を譲渡するときに、譲渡証明書を譲渡人に交付しなかった場合 | |
| 4 | 小型船舶を譲渡するときに、譲渡証明書に虚偽の記載をした場合 | |
<日本小型船舶検査機構より>
