検査種類と受ける時期
小型船舶検査の種類
検査には定期的と臨時に受けなければならないものがあります。
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定期検査 :
初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効 期間 が満了した時に受ける精密な検査。
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中間検査 :
定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船 舶の用途等により実施時期が異なる。
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臨時検査 :
改造、修理又は設備の新替え等を行った時に受ける 検査。
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臨時航行検査 :
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航 行させるときに受ける検査。
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その他の検査 :
法に基づき強制されている上記の検査の他、これらの検査を簡略化するため、 製造者等の段階で検査等を行う以下のような制度があります。
- 予備検査
小型船舶の船体、機関、法定備品について、個別に 製造者等の段階で行われる検査で合格品には左図のようなマークがつ けられています。
- 検 定
小型船舶の船体、機関、法定備品のうち運輸省の段階で確認するもので、合格品には左図のようなマークがつけられいます。
- 認定事業場
品質管理が良好であると運輸省が認定した事業場を認定事業場 と いいます。認定事業場で製造された型式承認を受けた船舶 又は物件 には左図のようなマークがつけられています。
小型船舶検査を受ける時期
船舶検査の時期(定期検査、中間検査)
定期検査及び中間検査は、一定の周期で受けるもので、その時期は用途等に応じ以下のようになっています。
① 一般の小型船舶(旅客船以外)
② 総トン数5トン未満の旅客船 (旅客定員13人以上)
③ 総トン数5トン以上の旅客船は、毎年検査になります。
これら定期的な検査の受検時期は、中間検査で6ヶ月、定期検査で3ヶ月の受験 時期があり、この受験であれば次回検査が繰り上がることはありません。
繰り上げの時期 (検査の合格日) が受験時期を越える場合は、新たに次回検査 が指定されます。
船舶検査の時期 (臨時検査、臨時航行検査)
臨時検査又は臨時航行検査は、その必要が生じた際に随時受験するもので以下のような場合 に受験しなければなりません。
① 臨時検査
●以下の様な改造、修理、取替え等を行うとき
- 船の長さ、幅又は深さを変更する改造。
- 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理。
- かじ、操舵装置の改造。
- 主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え。
(ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機と取替える場合は不要です。) - 法定備品の取替え等
(ただし、予備検査又は検定に合格した 備品と取替える場合は、膨張式救命筏等を除き不要です。) - 復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼす恐れのある改造又は修理。
- 海難や火災などで、船体、主機、プロペラ軸など主要部に重大な損傷を受けたとき。
●船舶の用途(技術基準が変わる場合)
航行区域、最大搭載人員等船舶検査証に記載された航 行上の条件を変更する とき。
●船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき。
② 臨時航行検査
●船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航 するとき
●船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等によりやむを得ず 臨時に航 行 させるとき