検査証書・手帳・検査済票

船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票及び中間検査済票

 定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書、船舶検査手帳と船舶検査済票1組とが交付されます。

  • 船舶検査証書の有効期間は定期検査と同じで、同証書には船名、船舶検査済票番号等その船舶を特定す る事項の他航行区域、最大搭載人員等航行上の条件、証書の有効期間等が指定されています。
  • 船舶検査手帳には次に受けるべき検査の時期に指定、検査の記録等が記載されます。
  • 船舶検査済票は定期検査合格年、交付機関番号、合格番号 (この2つの番号で船を特定することができます。) 等を表します。

 なお、法律により、船舶検査証書及び船舶検査手帳は船内への備え付けが、船舶検査済票は船の両側 で外から見やすい場所への貼り付けが、それぞれ義務付けられておりこれに違反した場合罰則がかかる こととなります。

船舶検査証や船舶検査手帳等を紛失、破損等した場合は再交付が受けられます。
 その他船舶検査証書に記載された事項の一時的変更 (例えば、定員などの変更)を受けた船舶には臨 時航行許可証の交付が行われますが、これらについても船内に備え付けて航行することが義務付けられ ています。これらに違反した場合も船舶検査証書の場合と同様の罰則が適用されます。

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検査済票・船舶番号

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再交付・廃船・返納・所有者変更

  1. 再  交  付 :船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票を紛失された場合には、再交付を 受けることが 出来ます  (手続きはカンノマリンサービスにご相談ください。)

  2. 廃船 ・返納 :廃船にしたり検査適用外の船になったときは、廃船、(返納)届を提出し、船舶検査証書・ 船舶検査手帳・船舶検査済票を返納して下さい。
       (この手続きには、手数料はいりませんが、抹消登録費2,950円が必要です。)

  3. 所有者変更 :船舶所有者を変更する場合は、売買契約書の写し又は譲渡証が必要です。
    総トン数5トン以上の船舶 (又は漁船登録受有船) の場合 は、売買契約書の写し譲渡証に代え、船籍票 (又は漁船登録票)を提示してください。

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