船の長さと全長の違い
船の長さとは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるもので、 下図により算定される長さをいいます。 なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数5トン以上20トン未満の船舶)、 漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、 漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。 船の全長とは、船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎となるもので、 船の全体の長さをいいます。
船の長さとは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるもので、 下図により算定される長さをいいます。 なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数5トン以上20トン未満の船舶)、 漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、 漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。 船の全長とは、船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎となるもので、 船の全体の長さをいいます。
船舶はその構造や性能などによって航行できる水域が指定されます。この水域を 「航行区域」といいます。ただし、漁船の場合は航行区域の代わりに、その漁種類等によって「従業制限」が指定されます。
これらの航行区域又は従業制限は、その船舶の航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。 平成16年11月1日に小型船舶安全規則が改正され、新たに航行区域区分に「沿岸区域」が設定されました。
区 域 | 区分内容 |
---|---|
平水区域 | 湖、川及び港内等の水域 |
限定沿海区域 | 沿海区域のうち母港から2時間以内に往復できる区域に限定された水域 |
沿海区域 | 日本、樺太本島及び朝鮮半島の各海岸から20海里以内の水域 |
沿岸区域 | 日本の各海岸から5海里以内の水域 |
新たに設定された「沿岸区域」は、「沿海区域」に比べて、技術基準が大幅に緩和され、法定備品の追加も少なくなりました。 この結果、2級ボート免許所有者でも、今までより簡単に長距離クルージングや日本一周を行うことができるようになりました。
総トン数20トン未満の船舶をいいます。
(総トン数とは、船舶の容積にその容積に応じた係数を乗じて求めた数をいいます。)
最大搭載人員は、船の復原力、居住設備等に基づいて算定されるもので、 旅客、船員、その他の乗船者の区分毎の人数及びその合計数が船舶検査証書に記載されています。 最大搭載人員(合計数)は、船の見やすい場所に表示することが義務付けられています。 また、旅客を搭載する場所には、当該場所に収容することのできる乗船者の数及びその質量を表示 することが義務付けられています。
旅客の定員が、12人を超えるものをいいます。
「その他の乗船者」とは、「船員」に準じる者で次に掲げる者をいいます。
12歳未満の者2人をもって大人1人に換算します。ただし、1歳未満は算入しません。
平成23年1月1日以降、船舶に設置、換装する場合には、「2次規制適合エンジン」 の搭載が義務付けられます。
※ディーゼルエンジンのNOx(窒素酸化物)規制の対象外になる場合
「航海用具の基準を定める告示」に係る船舶検査心得の改正が行われました。
(1) 船灯等について
(2) 施行日平成26年1月1日